かかりつけ歯科医療機能強化型歯科診療所

    当院は、か強診(かかりつけ歯科医機能強化型診療所)認定の医院です。

    かかりつけ歯科機能強化型診療所(か強診) とは

    学園都市(神戸市西区)の歯医者、幸田歯科医院は、かかりつけ歯科医療機能強化型歯科診療所に認定

    「かかりつけ歯科機能強化型診療所」とは、日本の厚生労働省が2016年に始めた認定制度です。
    この制度の主旨は、生涯にわたり虫歯や歯周病などの歯科疾患の進行や悪化を予防することにあります。

    近年、お口の中の健康が全身の健康に大きな影響を及ぼすことが科学的に明らかになっています。
    このため、厚生労働省は伝統的な「削って詰める」タイプの治療ではなく、「定期的なチェックと継続的な口内ケアを通じて虫歯や歯周病の予防や進行を抑えることができる」歯科診療所を認定し、国の保険制度に組み込みました。

     

    メリット

    学園都市(神戸市西区)の歯医者、幸田歯科医院は、かかりつけ歯科医療機能強化型歯科診療所に認定

    「かかりつけ歯科機能強化型診療所」による歯科治療では、患者さまの希望や健康状態に合わせて、保険適用範囲内での治療を提供します。
    この制度の導入により、以前は保険適用外だった予防治療もカバーされるようになりました。

    具体的には、「予防歯科PMTC(プロフェッショナル・メカニカル・ティース・クリーニング)」や「フッ素塗布」です。
    患者さまは定期的にこれらの予防治療を受けることが可能になり、歯科疾患の初期段階での介入や、病気の予防に効果的な対策を講じることができるようになります。

     

    PMTC

    学園都市(神戸市西区)の歯医者、幸田歯科医院は、かかりつけ歯科医療機能強化型歯科診療所に認定

    「かかりつけ歯科機能強化型診療所」における歯科治療は、保険適用範囲内で、患者一人ひとりのニーズや健康状態に合わせた治療を提供することを特徴としています。
    この制度の導入により、従来は保険適用外とされていた予防治療が保険の対象になりました。

    具体的には、予防歯科PMTC(プロフェッショナル・メカニカル・ティース・クリーニング)やフッ素塗布といった予防的なケアが保険適用の範囲に含まれるようになったのです。
    これにより、患者はこれらの予防治療を定期的に受けることが可能となり、歯科疾患の初期段階での対応や、疾患の予防に向けたより効果的な取り組みが行えるようになります。
    この変更は、歯科医療の質の向上と患者の全体的な健康維持に寄与しています。

     

    フッ素塗布

    学園都市(神戸市西区)の歯医者、幸田歯科医院は、かかりつけ歯科医療機能強化型歯科診療所に認定

    フッ素塗布による虫歯予防治療は、現在保険適用のもとで毎月行うことが可能になっています。
    この治療は特に、初期段階の虫歯や虫歯になりやすいリスクを持つ歯に対して効果的です。

    以前はフッ素塗布を受けるためには3ヶ月の間隔を空ける必要がありましたが、現在の規定では毎月この治療を受けることができます。

     

    口腔リハビリ

    学園都市(神戸市西区)の歯医者、幸田歯科医院は、かかりつけ歯科医療機能強化型歯科診療所に認定

    口腔リハビリは、現在保険適用の範囲で提供されています。
    摂食障害を持つ患者の口腔機能の改善を目的とし、具体的なケアやリハビリテーションの指導、訓練をいたします。

    このようなリハビリテーションは、患者が自宅にいる間や、医療提供者が患者の自宅を訪問する際に行われ、飲み込みの機能や咀嚼能力の向上、一般的な口腔衛生の改善を図ります。
    保険適用により、これらの重要なケアがより手軽に、また広範囲の患者に提供されるようになりました。

     

    か強診認可基準

    1. 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
    2. 次のいずれにも該当すること。
      • 過去1年間に歯周病安定期治療(Ⅰ)又は歯周病安定期治療(Ⅱ)をあわせて30回以上算定していること。
      • 過去1年間にフッ化物歯面塗布処置又は歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算をあわせて10 回以上算定していること。
      • クラウン・ブリッジ維持管理料を算定する旨を届け出ていること。
      • 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を届け出ていること。
    3. 過去1年間に歯科訪問診療1若しくは歯科訪問診療2の算定回数又は連携する在宅療養支援歯科診療所1若しくは在宅療養支援歯科診療所2に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて5回以上であること。
    4. 過去1年間に診療情報提供料又は診療情報連携共有料をあわせて5回以上算定している実績があること。
    5. 当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理に関する研修(口腔機能の管理を含むものであること)、高齢者の心身の特性及び緊急時対応等の適切な研修を修了した歯科医師が1名以上在籍していること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
    6. 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の診療所にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
    7. 当該診療所において歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
    8. (5)に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。
      • 過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。
      • 地域ケア会議に年1回以上出席していること。
      • 介護認定審査会の委員の経験を有すること。
      • 在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・介護保険施設等で実施される多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。
      • 過去1年間に、栄養サポートチーム等連携加算1又は栄養サポートチーム連携加算2を算定した実績があること。
      • 在宅医療又は介護に関する研修を受講していること。
      • 過去1年間に、退院時共同指導料1、退院時共同指導料2、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績があること。
      • 認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。
      • 自治体が実施する事業に協力していること。
      • 学校校医等に就任していること。
      • 過去1年間に、歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した実績があること。
    9. 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。
    10. 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
      • AED
      • パルスオキシメーター
      • 酸素供給装置
      • 血圧計
      • 緊急蘇生セット
      • 歯科用吸引装置
      なお、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていることが望ましい。

     

    地元の歯科医院を探す際に、「かかりつけ医機能強化型診療所(か強診)」と認定された歯科医院を選ぶことは、一生涯にわたる口腔健康を支え、充実した生活を送るための重要な要素になります。幸田歯科医院へぜひお越しください。

     

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